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年末調整は時間との勝負。11月末までに極力資料収集をしましょう

著者:木寅税務会計事務所 税理士  木寅 雅之


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作成のポイント

■ 期限を決めて従業員から書類の収集をしよう
■ 「給与所得者の扶養控除等申告書」とは?
■ 「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」とは

給料の支払いを受ける人が、給料の支給者に対して提出する書類で、配偶者や扶養親族の氏名・人数等を記載します。

期限を決めて従業員から書類の収集をしよう

師走は時間的にも資金的にも忙しくなる時期です。
例えば、年末はボーナスの支給、年始は源泉所得税の納付、ボーナス支給に伴う社会保険料の増加分の納付など。
早めの年末調整の処理が資金の準備にもゆとりをもたらします。
年末調整を順序よく進めるためには、まず従業員に資料をそろえてもらい書類(「扶養控除等申告書」「保険料控除申告書」)の記入をしてもらうということが第一順位となります。
従業員さんも年に1度のことで、慣れている方は少ないと考えるべきでしょう。そのため、口頭でどうこうして欲しいと伝えるよりも書面で「期限を決めて」依頼した方が大幅に問い合わせが減り、
お互いのストレスも減ることとなるでしょう。

「給与所得者の扶養控除等申告書」とは?

サラリーマン時代、毎年年末に「給与所得者の扶養控除等申告書」という書類を書いたことがあると思います。
この書類は、従業員に扶養している家族が何名いるか、その方は高齢者なのか子どもなのか、障害者なのかということを記載するものです。
扶養の人数や扶養の年齢などによって扶養控除に影響をもたらし、納付する所得税が変わってきます。もし、2か所以上から給料をもらう方がいたとしても、この書類は1か所にしか提出できません。
メインに働く職場とサブに働く職場があるのでしたらメインの職場に提出するのが一般的です。ちなみに2か所以上から給料をもらう人は年末調整をした後、確定申告をしなければなりません。

「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」とは

この書類は生命保険、地震保険に加入している等すれば所得税の所得控除を受けることが出来るので申告するというものです。
一般的に収集に時間が掛かるのが「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」です。なぜならこの書類には証明書を添付する必要があるからです。
10月、11月ころになってくると生命保険会社などから証明書が従業員の自宅に送付されてくるのですが、知らないうちに捨ててしまう人が多いのです。
だから、この時期が近づいてきたら、朝礼などで証明書を捨てないようお知らせをしておいてください。ちなみに紛失した場合でもこれらの証明書は、再発行が出来るケースが多いので再発行を依頼するよう従業員に指示してください。

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著者プロフィール

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木寅 雅之

木寅税務会計事務所 税理士

10年間、某都市銀行にて法人向け融資を担当。税理士事務所開業後は、起業化支援(150件以上の設立案件に携わる)を中心に活動。おトクな制度融資や助成金の紹介などでバックアップします。

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