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第4回 健康保険は強制加入です!

著者:社労士オフィス ジェイアシスト 代表 社会保険労務士  澤 千恵


会社設立のための「社会保険・労務関連」の手続き第1回第2回第3回第4回

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健康保険・厚生年金保険の適用方法の概要

・新規に適用になるかどうかは、事業形態や業種によって異なる
・個人事業主は会社の健康保険に加入できない。
・添付書類を確認すること
・資格取得する場合もいくつか添付しなくてはいけない書類がある。
・提出先は事業所管轄の年金事務所

届出はいつするの?

「健康保険・厚生年金保険新規適用届」という名前からもお分かりのとおり、健康保険と
厚生年金保険はセットになっており、どちらか一方のみ加入するということはできません。
さらに、法人の場合は、健康保険・厚生年金保険は強制加入になっており、たとえ雇って
いる人がいなくても加入しなくてはいけません。つまり、本来は法人になればすぐにこの
届出を提出しなくてはいけないのです。会社の代表も加入できます。
また、個人事業の場合は、常時5人未満なら任意に加入するかどうかを決められますが
、5人以上になると業種によって強制加入か任意加入かに分かれます。
ただ、個人事業主は健康保険に加入することができません。

書類を記入する際の注意点

届出を記入する際に必要な事項は、事業所の所在地や事業主氏名はもちろんのこと
賞与支給の有無や雇用保険の対象となる役員の人数などを記入します。さらに、事業所の
地図なども記入する必要があり、A4の届出の両面を記入します。
また、この届出と同時に健康保険に加入する人の資格取得届も同時に提出します。
役員が加入する時には、役員報酬が載っている取締役会議事録の写しが必要です。

添付する書類が結構多いです

「健康保険・厚生年金保険新規適用届」には決められた添付書類が必要です。例えば、まず
登記簿謄本はもちろん、会社として事業活動を営んでいるかという証明に現金出納帳の写しや
賃貸契約書の写しも必要です。さらに、取引先から事業所へ来た郵便物や雇用保険を適用して
いる場合は、適用事業所設置届を提出した届の写しも必要です。
そして、もっとも大切なのが「保険料口座振替依頼書」です。これは、健康保険適用後に毎月の
保険料を引き落とす口座の申請書です。ただ、この申請書にはあらかじめ口座のある金融機関で
口座証明を取っておかなくてはいけませんので早めに準備をしておく必要があります。

一緒に提出する「資格取得届」と「被扶養者異動届」

「新規適用届」の提出と同時に「資格取得届」と「被扶養者異動届」を提出することがあります。
まず、「資格取得届」には加入する人の年金手帳の写しを添付します。これは、厚生年金保険の
加入記録を正確に記録するためです。さらに、加入者に扶養家族がいる場合は、「被扶養者異動届」
を添付します。60歳未満の配偶者を扶養する時には年金手帳の写しを添付します。
そのほか、学生証の写しが必要になる場合や所得証明が必要になることもあります。
また、被扶養者になれるには一定の範囲がありますので、最初に確認しておきましょう。
なお、健康保険関係の書類は事務所管轄の年金事務所へ提出することになっています。

<完>

提供元:ドリームゲート

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著者プロフィール

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澤 千恵

社労士オフィス ジェイアシスト 代表 社会保険労務士

助成金の申請業務を中心に、経営者の思いを伝える就業規則の作成やきめ細かなご要望に答える給与計算が得意。法律の知識を超えた、これまでの豊富な経験をもとにしたアドバイスと丁寧な対応が顧客の信頼を得ている。

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