交通費の非課税・課税の考え方|区分別の非課税限度額と注意点
通勤交通費は、一定の非課税限度額までは課税されません。非課税となる額は、通勤の手段や距離によって異なります。
通勤の手段や距離は一人ひとり異なるため、給与計算をおこなう際、担当者の頭を悩ませやすい事柄でもあります。
本記事では、給与計算にたずさわる経理担当社に向けて、通勤交通費が課税されるケースと、課税されないケースについて、それぞれ解説します。
通勤における交通費の課税・非課税
通勤交通費は一定の非課税限度額までは課税されません。通勤交通費は毎月の給与に上乗せして支給されますが、所得税額を求める際には控除することができます。
なお、非課税限度額を超えた金額については課税の対象となります。
たとえば、非課税限度額が1万円で、通勤交通費として支給された金額が1万5千円だった場合、1万円は控除の対象となり、残りの5千円は課税対象となります。
【通勤手段別】交通費の非課税限度額
通勤交通費の非課税限度額は、利用する交通手段によって異なります。
具体的には、下表のとおりです。
交通手段 |
非課税限度額 |
---|---|
バス・電車など |
15万円(最も経済的かつ合理的な経路および方法) |
自家用車・自転車など |
0~3万1,600円(片道あたりの通勤距離によって変動) |
複数の交通手段を利用 |
15万円(すべての交通手段の合計) |
それぞれ見ていきましょう。
参考:No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当|国税庁
バスや電車などの公共交通機関の利用
通勤にバスや電車などの公共交通機関を使う場合、通勤交通費の非課税限度額は、1ヶ月あたり15万円です。
ただし、このとき非課税になるのは、「最も経済的かつ合理的」な経路・方法で通勤した場合の交通費に限られます。この場合の「経済的」とは運賃が安いこと、「合理的」とは通勤時間が短いことを指します。
たとえば新幹線に乗る場合、運賃は高くなるものの、通勤時間を大幅に減らせるのであれば「合理的」な通勤手段と認められ、非課税になります。
一方、グリーン車については、利用しても通勤時間が短くなることはないため、課税の対象となります。
自家用車や自転車などの交通用具の利用
通勤に自家用車や自転車を使う場合、通勤交通費の非課税限度額は、片道あたりの通勤距離によって以下のように変動します。
片道あたりの通勤距離 |
非課税限度額(1ヶ月あたり) |
---|---|
2km未満 |
0円(全額課税) |
2km~10km未満 |
4,200円 |
10km~15km未満 |
7,100円 |
15km~25km未満 |
1万2,900円 |
25km~35km未満 |
1万8,700円 |
35km~45km未満 |
2万4,400円 |
45km~55km未満 |
2万8,000円 |
55km以上 |
3万1,600円 |
複数の交通手段を使用
複数の交通手段を利用して通勤する場合、通勤交通費の非課税限度額は、1ヶ月あたり合計で15万円までです。
たとえば、「最寄り駅まで自家用車で移動し、そこから電車で通勤」する場合、以下の通勤にかかる諸々の金額の合計が、15万円まで非課税となります。
- 自家用車にかかるガソリン代
- 最寄り駅の近くで契約する有料駐車場の利用料金
- 電車の通勤定期など
15万円を超えた分からは、課税の対象です。
交通費の課税・非課税に関する注意点
ここでは、交通費の課税・非課税について、注意するべきポイントを紹介します。
通勤交通費にも消費税はかかる
通勤交通費にも消費税はかかっています。これは公共機関等の運賃に消費税が含まれているためです。
通勤交通費は社会保険料の算定に含まれる
通勤交通費は、非課税限度額の範囲内に収まっていたとしても、社会保険料の算定には含まれます。所得税は課税されないため、間違えやすいポイントのひとつです。
交通費の課税・非課税の処理には要注意
通勤交通費が課税されるケースと、課税されないケースについて、それぞれ解説しました。
通勤交通費は、一定の非課税限度額までは課税されません。
非課税限度額は、バスや電車などの公共交通機関を使う場合は、1ヶ月あたり15万円です。自家用車や自転車を使う場合は片道あたりの通勤距離に応じて、0円〜3万1,600円のあいだで変動します。
複数の交通手段を併用する場合は、すべての交通手段の合計で15万円までです。
経理担当者は、適切な処理ができるよう、従業員ごとの通勤方法や通勤距離を把握しておきましょう。
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