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交通費の非課税・課税の考え方|区分別の非課税限度額と注意点

交通費の非課税・課税の考え方|区分別の非課税限度額と注意点

通勤交通費は、一定の非課税限度額までは課税されません。非課税となる額は、通勤の手段や距離によって異なります。

通勤の手段や距離は一人ひとり異なるため、給与計算をおこなう際、担当者の頭を悩ませやすい事柄でもあります。

本記事では、給与計算にたずさわる経理担当社に向けて、通勤交通費が課税されるケースと、課税されないケースについて、それぞれ解説します。


この記事の監修者
  税理士・米国税理士・認定心理士 

通勤における交通費の課税・非課税

通勤交通費は一定の非課税限度額までは課税されません。通勤交通費は毎月の給与に上乗せして支給されますが、所得税額を求める際には控除することができます。

なお、非課税限度額を超えた金額については課税の対象となります。

たとえば、非課税限度額が1万円で、通勤交通費として支給された金額が1万5千円だった場合、1万円は控除の対象となり、残りの5千円は課税対象となります。

参考:No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当|国税庁


【通勤手段別】交通費の非課税限度額

通勤交通費の非課税限度額は、利用する交通手段によって異なります。

具体的には、下表のとおりです。

交通手段

非課税限度額

バス・電車など

15万円(最も経済的かつ合理的な経路および方法)

自家用車・自転車など

0~3万1,600円(片道あたりの通勤距離によって変動)

複数の交通手段を利用

15万円(すべての交通手段の合計)

それぞれ見ていきましょう。

参考:No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当|国税庁

バスや電車などの公共交通機関の利用

通勤にバスや電車などの公共交通機関を使う場合、通勤交通費の非課税限度額は、1ヶ月あたり15万円です。

ただし、このとき非課税になるのは、「最も経済的かつ合理的」な経路・方法で通勤した場合の交通費に限られます。この場合の「経済的」とは運賃が安いこと、「合理的」とは通勤時間が短いことを指します。

たとえば新幹線に乗る場合、運賃は高くなるものの、通勤時間を大幅に減らせるのであれば「合理的」な通勤手段と認められ、非課税になります。

一方、グリーン車については、利用しても通勤時間が短くなることはないため、課税の対象となります。

自家用車や自転車などの交通用具の利用

通勤に自家用車や自転車を使う場合、通勤交通費の非課税限度額は、片道あたりの通勤距離によって以下のように変動します

片道あたりの通勤距離

非課税限度額(1ヶ月あたり)

2km未満

0円(全額課税)

2km~10km未満

4,200円

10km~15km未満

7,100円

15km~25km未満

1万2,900円

25km~35km未満

1万8,700円

35km~45km未満

2万4,400円

45km~55km未満

2万8,000円

55km以上

3万1,600円

複数の交通手段を使用

複数の交通手段を利用して通勤する場合、通勤交通費の非課税限度額は、1ヶ月あたり合計で15万円までです。

たとえば、「最寄り駅まで自家用車で移動し、そこから電車で通勤」する場合、以下の通勤にかかる諸々の金額の合計が、15万円まで非課税となります。

  • 自家用車にかかるガソリン代
  • 最寄り駅の近くで契約する有料駐車場の利用料金
  • 電車の通勤定期など

15万円を超えた分からは、課税の対象です。


交通費の課税・非課税に関する注意点

ここでは、交通費の課税・非課税について、注意するべきポイントを紹介します。

通勤交通費にも消費税はかかる

通勤交通費にも消費税はかかっています。これは公共機関等の運賃に消費税が含まれているためです。

通勤交通費は社会保険料の算定に含まれる

通勤交通費は、非課税限度額の範囲内に収まっていたとしても、社会保険料の算定には含まれます。所得税は課税されないため、間違えやすいポイントのひとつです。


交通費の課税・非課税の処理には要注意

通勤交通費が課税されるケースと、課税されないケースについて、それぞれ解説しました。

通勤交通費は、一定の非課税限度額までは課税されません。

非課税限度額は、バスや電車などの公共交通機関を使う場合は、1ヶ月あたり15万円です。自家用車や自転車を使う場合は片道あたりの通勤距離に応じて、0円〜3万1,600円のあいだで変動します。

複数の交通手段を併用する場合は、すべての交通手段の合計で15万円までです。

経理担当者は、適切な処理ができるよう、従業員ごとの通勤方法や通勤距離を把握しておきましょう。

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監修者プロフィール

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竹中 啓倫

税理士・米国税理士・認定心理士

上場会社の経理部門で個別決算を中心とした決算業務に従事する傍ら、竹中啓倫税理士事務所を主宰する。
税理士事務所では、所得税・法人税を中心に申告業務を行っている一方で、外国税務に関するセミナー講師を行っている。
心理カウンセラーとして、不安を抱える人々に対して寄り添って、心の不安に答えている。
税理士会の会務では、名古屋税理士協同組合理事を務める。

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