敷金の勘定科目はなに? ケース別の仕訳方法と消費税の取り扱いを解説!
賃貸物件の借主は、入居時に物件のオーナーや管理会社に対して敷金を支払います。
敷金の勘定科目は、物件の契約内容によって変わります。また、経理の担当者は、事業用の賃貸物件の敷金にかかる消費税の取り扱いについても正しい知識を身に付けておきましょう。
この記事では、敷金の勘定科目や税金の取り扱いについて、ケース別の仕訳方法を交えてわかりやすく解説します。
敷金の勘定科目
敷金とは、賃貸物件へ入居する際に借主が物件の所有者に支払うものです。賃料の未払いや退去時に物件の修繕が必要になった場合などに備えて、物件の所有者が敷金を預かる形になります。
退去時に賃料の未払いや物件の修繕が必要ない場合、一般的に敷金は借主に返還されます。
敷金は後日戻ってくる可能性があることから、会計処理では資産として計上され、「敷金」もしくは「差入保証金」という勘定科目を用います。
賃料の未払いや物件の修繕で敷金の一部が戻って来なかった場合は、「修繕費」もしくは「雑損失」という勘定科目を用いて、必要経費として計上しましょう。
賃貸の契約内容によっては、敷金の一部もしくは全額が償却となり、返還されないこともあります。この場合、返還されない部分については、「長期前払費用」や「権利金」という勘定科目を用いることになるため注意しましょう。
【ケース別】敷金の仕訳方法
ここでは、敷金を支払ったとき、返還されたときなど、ケース別に仕訳方法を解説します。
仕訳例①償却される金額がない場合
敷金を支払ったら「敷金」という勘定科目により計上します。敷金は将来返還される可能性があることから、貸借対照表の資産の部に計上します。
【契約時】
新事務所の賃貸借契約を締結し、敷金10万円を普通預金口座からの振込により支払った。なお、賃貸借契約において償却される金額の定めはない。
借方 |
貸方 |
---|---|
敷金 100,000 |
普通預金 100,000 |
【期末時】
賃貸借契約において償却される金額は定められていないことから、決算期末時に特段の会計処理は必要ありません。
【退去時】
事務所を退去することになり、賃貸借契約を終了した。これに伴い、預け入れていた敷金100,000円が普通預金口座に返還された。
借方 |
貸方 |
---|---|
普通預金 100,000 |
敷金 100,000 |
仕訳例②償却額が20万円未満となる場合
敷金のうち、将来返還されない部分(=償却される部分)については、法人税法上の「繰延資産」となります。
繰延資産はその効果が発現する期間にわたり費用処理しますが、金額が20万円未満の場合は、支出時に一括費用処理することが可能です。
【契約時】
新事務所の賃貸借契約を締結し、敷金50万円を普通預金口座からの振込により支払った。なお、賃貸借契約において敷金の20%が償却されることになっている。
借方 |
貸方 |
---|---|
敷金 400,000 |
普通預金 500,000 |
長期前払費用償却 100,000 |
【期末時】
敷金のうち償却される部分は支払時に費用処理しているため、決算期末時に特段の会計処理は必要ありません。
【退去時】
事務所を退去することになり、賃貸借契約を終了した。これに伴い、預け入れていた敷金500,000円のうち、償却部分を除いた400,000円が普通預金口座に返還された。
借方 |
貸方 |
---|---|
普通預金 400,000 |
敷金 400,000 |
仕訳例③償却額が20万円以上となる場合
敷金のうち、将来返還されない部分(=償却される部分)については、法人税法上の「繰延資産」となります。
償却額が20万円未満の場合は支出時に一括で費用処理が可能ですが、20万円以上の場合は、その効果が発現する期間にわたり費用処理することになります。
賃貸借契約は一般的には1年〜3年とされているケースが多く、通常は、この契約期間を用いて費用処理します。
【契約時】
新事務所の賃貸借契約(2年)を締結し、敷金100万円を普通預金口座からの振込により支払った。なお、賃貸借契約において敷金の20%が償却されることになっている。
借方 |
貸方 |
---|---|
敷金 800,000 |
普通預金 1,000,000 |
長期前払費用 200,000 |
【期末時(1年目)】
決算期末において賃貸借契約開始から1年が経過したことから、これに伴う敷金の償却を行う。
借方 |
貸方 |
---|---|
長期前払費用償却 100,000 |
長期前払費用 100,000 |
(計算式)
200,000円 × 1年/2年 = 100,000円
【期末時(2年目)】
決算期末において賃貸借契約開始からさらに1年が経過したことから、これに伴う敷金の償却を行う。
借方 |
貸方 |
---|---|
長期前払費用償却 100,000 |
長期前払費用 100,000 |
(計算式)
200,000円 × 1年/2年 = 100,000円
【退去時】
賃貸借契約の更新時期が到来したため、契約を更新することなく解約した。預け入れていた敷金1,000,000円のうち、償却部分を除いた800,000円が普通預金口座に返還された。
借方 |
貸方 |
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普通預金 800,000 |
敷金 800,000 |
敷金の消費税処理
居住用の賃貸物件の賃料は不課税ですが、事業用で使うオフィスや店舗などのテナントの賃料は課税の対象となります。
ただし、課税取引となるのは、敷金のうち「将来返還されない部分」です。貸主に支払った(=預け入れた)敷金のうち、将来返還される部分については、事業用であっても不課税となるため注意しましょう。
消費税は、課税資産の譲渡等が行われた場合に課されますが、敷金のうち将来返還される部分は一時的に資金を預け入れているに過ぎず、課税資産の譲渡等に該当しないことが理由です。
敷金の勘定科目についてのまとめ
敷金の勘定科目は、「差入保証金」か「敷金」のいずれかになります。敷金が償却になる場合は、「長期前払費用」や「権利金」という勘定科目を用いるので、消費税も課税されることを覚えておきましょう。
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