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定額小為替の勘定科目と仕訳方法は? 消費税区分もわかりやすく解説!

定額小為替の勘定科目と仕訳方法は? 消費税区分もわかりやすく解説!

定額小為替証書は、少額の現金を郵便で手軽に送金できる便利なサービスですが、購入や使用時の仕訳で迷う方は多いのではないでしょうか?例えば、仕訳時に勘定科目や消費税の扱いがわかりづらいと感じる方もいるでしょう。

本記事では、定額小為替の勘定科目や消費税の取り扱いについて具体的に解説し、購入から使用までの仕訳方法についてもわかりやすく解説します。

これを読めば仕訳に関する疑問がスッキリ解決し、会計処理に自信を持てるようになるので、ぜひ参考にしてください。


この記事の監修者
京浜税理士法人 横浜事務所   

定額小為替の勘定科目

定額小為替は「現金」と「支払手数料」でそれぞれ勘定科目を分けて計上します。詳しく見ていきましょう。

現金:額面金額の勘定科目

定額小為替は、現金の代わりとして郵送し、受け取った人が現金に換えます。いつでも現金と交換できるという特徴があるため、「通貨代用証券」に該当し、会計上、「現金」の勘定科目で計上します。

紙幣や硬貨だけでなく、現金の代用品も「現金」の勘定科目に含まれることを覚えておきましょう。額面金額は、実際に定額小為替を入手、または使用した時点で仕訳をします。

支払手数料:発行料金の勘定科目

定額小為替は、1枚につき100円の発行料金がかかります。

額面金額は「現金の代用品」と考えられますが、発行料金は郵便局や「ゆうちょ銀行」がサービスの対価として受け取るものであることから、「支払手数料」として計上します。額面金額と区別して計上する必要があるので、注意しましょう。

発行料金は、定額小為替の購入時に仕訳します。


定額小為替の勘定科目に対する消費税区分

定額小為替の額面金額と手数料では、消費税の取り扱いが異なります。

現金(額面金額):課税対象外

定額小為替の額面金額は、消費税の課税対象外となります。

消費税は、消費される商品やサービスに課税されます。現金は「消費」されるものではないことから、消費税は課税されません。

定額小為替についても、現金の代用品であることから、現金と同じように課税対象外取引となります。

支払手数料(発行料金):課税

定額小為替の発行料金は、消費税の課税対象となります。

発行料金は、郵便局や「ゆうちょ銀行」がサービスの対価として受け取るものです。消費税は、消費される商品やサービスに課税されるため、定額小為替の発行料金は課税仕入れとなります。

定額小為替自体は商品ではありませんが、定額小為替を発行する作業はサービスに該当すると考えるとわかりやすいでしょう。


定額小為替の仕訳方法

ここでは、具体的な例をあげて定額小為替の仕訳方法を紹介します。

購入時の仕訳

(例)郵便局で定額小為替1,000円を購入し、発行料金200円(消費税込)を小口現金で支払った。

借方

金額

貸方

金額

支払手数料

182

現金

200

仮払消費税

18

使用時の仕訳

(例)地方公共団体で住民票を取得するために、定額小為替1,000円を利用した。

借方

金額

貸方

金額

支払手数料(※)

1,000

現金

1,000

※地方公共団体で住民票を取得する際の手数料について、消費税は非課税となります。


定額小為替の勘定科目についてのまとめ

定額小為替(定額小為替証書)は、額面金額を「現金」、発行料金を「支払手数料」の勘定科目で計上します。また、消費税については、額面金額が課税対象外、支払手数料が課税仕入れとなるので注意が必要です。

購入時は手数料のみ仕訳を行い、入手または使用時に額面金額を処理するというルールも覚えておきましょう。


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監修者プロフィール

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宮澤 明宏

京浜税理士法人 横浜事務所

横浜市青葉区を拠点として、中小規模法人や個人事業主のお客様を中心に、税務顧問サービス及び経営コンサルティングサービスを提供。

月次決算制度の導入、資金繰りの明確化を切り口に、創業3年以内の黒字化を目指し経営を安定化させるための経営管理の手法について、伴走型支援で行っている。

創業時からしっかりとした経営管理を行い、スピード感を持って会社を成長させていきたい経営者に向けて業務を行う。

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