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雇用保険被保険者証の再発行方法と再発行できないケースを解説

雇用保険被保険者証の再発行方法と再発行できないケースを解説

転職や再就職で雇用保険を引き継ぐ際、あるいは失業保険を受給する場合や、教育訓練給付などの雇用保険の給付を受ける時には、雇用保険被保険者証が必要となります。

しかし、雇用保険被保険者証は普段から頻繁に利用するものではないため、いざ使おうとしても紛失しており見当たらないケースも多いのではないでしょうか。

雇用保険被保険者証を紛失してしまった場合には、住所地を管轄するハローワークで再交付を受けることができます。

この記事では、雇用保険被保険者証の再発行方法を詳しく解説するとともに、再発行できないケースも紹介します。


この記事の監修者
  社会保険労務士 

雇用保険被保険者証をハローワークで再発行する方法

雇用保険被保険者証を紛失してしまった場合、再発行を受けることができます。

申請場所

雇用保険被保険者証を再発行する場合は、雇用保険被保険者証再交付申請書を、住所地を管轄するハローワークに提出します。

最寄りのハローワークは、厚生労働省のホームページの全国ハローワークの所在案内から探すことができます。

再発行に必要なもの

雇用保険被保険者証の再発行を受けるには、いくつかの書類を用意して申請しなければなりません。

以下に申請に必要となる書類をまとめました。

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申請書

雇用保険被保険者証の再発行申請用紙は、「雇用保険被保険者証再交付申請書」といい、ハローワークの雇用保険手続きの窓口で入手できます。

また、「雇用保険被保険者証再交付申請書」は、ハローワークのホームページからもダウンロードできます。

本人確認書類

雇用保険被保険者証の再発行に必要な本人確認書類は、顔写真の付いているものでなければなりません。

例えば、以下のような書類が考えられます。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート
  • 写真が付いている住民基本台帳カード

退職した会社の情報

雇用保険被保険者証再交付申請書には、最後に被保険者として雇用されていた事業所の名称、所在地、電話番号を記載する必要があります。

事業所の名称は株式会社◯◯などの正式名称を記載し、所在地には本社所在地を記載します。

印鑑もしくは署名

雇用保険被保険者証再交付申請書には、申請者の氏名を記載する必要があります。

この申請を申請者本人が行う場合には、本人の署名があれば捺印は不要です。

一方、この申請を本人ではなく代理の方が行う場合は、印鑑が必要となります。

また、この際の印鑑は、インクが内蔵されているスタンプ式のいわゆるネーム印などは不可となっています。

申請書の書き方

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雇用保険被保険者証再交付申請書には、以下の記載項目があります。

  1. 申請者の氏名(フリガナ)、氏名(漢字)
  2. 申請者の性別
  3. 申請者の生年月日
  4. 申請者の住所又は居所
  5. 現に被保険者として雇用されている事業所の名称、電話番号
  6. 現に被保険者として雇用されている事業所の所在地
  7. 最後に被保険者として雇用されていた事業所の名称、電話番号
  8. 最後に被保険者として雇用されていた事業所の所在地
  9. 取得年月日
  10. 被保険者番号
  11. 被保険者証の滅失又は損傷の理由

上記項目をすべて記載したら、申請年月日、申請先、申請者氏名を記入して提出します。

雇用保険被保険者証再発行にかかる期間

雇用保険被保険者証が必要なタイミングとしては、まずは転職や再就職の際に雇用保険を引き継ぐ際が考えられます。

また、失業保険を受給する場合や、教育訓練給付などの雇用保険の給付を受ける時にも必要です。

これらの必要なタイミングに雇用保険被保険者証を紛失していた場合には、雇用保険被保険者証の再発行手続きが必要になります。

雇用保険被保険者証は、ハローワークの窓口での申請の場合はすぐに発行されますが、郵送での申請の場合は通常1週間程度かかります。


本人がハローワークに行けない場合の雇用保険被保険者証の再発行方法

雇用保険被保険者証は、本人がハローワークに赴けない場合でも申請することが可能です。

以下では、代理人による申請や、郵送による申請、電子申請について解説します。

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代理人による申請

本人がハローワークの窓口に直接赴けない場合、代理人を立てて申請手続きを代行してもらう方法があります。

申請方法

雇用保険被保険者証の再発行の手続きは、ハローワークにて代理人による申請も可能です。

用意した雇用保険被保険者証再交付申請書を、代理人が窓口に提出することで申請できます。

代理人による雇用保険被保険者証の再発行の申請には、委任状(任意様式)、代理人の本人確認書類、再発行する方の本人確認書類も合わせて持参する必要があります。

委任状の書き方

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代理人が雇用保険被保険者証の再発行申請を行う場合には、委任状が必要です。

この場合の委任状は、決まったフォーマットがあるわけではなく、任意のフォーマットで問題ありません。

委任状には、以下のような内容を記載すると良いでしょう。

  • 宛先
  • 雇用保険被保険者再交付申請書及び確認書類を委任するという文言
  • 代理人の住所、氏名、委任者との間柄
  • 日付
  • 委任者の住所、氏名、捺印

郵送による申請

雇用保険被保険者証の再交付方法では、郵送による申請に対応しているハローワークもあります。

郵送による申請の場合には、雇用保険被保険者証の再発行まで通常1週間程度かかります。

急ぎの場合は、ハローワークの窓口に赴いての申請が良いでしょう。

再発行のために郵送する書類は、以下になります。

  • 雇用保険被保険者証再交付申請書
  • 本人確認書類の写し
  • 切手を貼り付けた返信用封筒

電子申請

雇用保険被保険者証の再交付は、電子申請(e-Gov)による申請も可能となっています。

曜日や時間に関係なくいつでも申請できるので、忙しい方には向いている申請方法です。

しかし、受取方法が郵送となり、受け取るまでにはある程度の時間がかかります。

即時に雇用保険被保険者証が必要な場合は、ハローワークの窓口に行くしかありません。


雇用保険被保険者証の再発行ができないケース

雇用保険被保険者証を紛失した場合は、再発行を受けることができますが、なかには再発行が不可となるケースもあります。

雇用期間が31日未満である

雇用保険の被保険者証を再発行する場合、そもそも雇用保険の加入資格を満たしていなければ再発行はできません。

雇用保険の受給資格のひとつとして、「31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること」があります。

雇用期間が31日未満の場合は、雇用保険の加入資格を満たさないため雇用保険の対象とならず、雇用保険被保険者証の再発行はできません。

1週間の所定労働時間が20時間未満である

雇用保険の受給資格のひとつとして、「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」もあります。

1週間の所定労働時間が20時間未満の場合は、雇用保険被保険者証の再発行はできません。

複数事業主に雇用されている場合、いずれの会社も所定労働時間が週20時間未満である場合は、例え複数の事業主の所定労働時間を足して20時間以上になったとしても、雇用保険被保険者証の発行および再発行はできません。


雇用保険被保険者証の再発行についてのまとめ

転職や再就職、あるいは失業保険や雇用保険を受給する際など、さまざまな場面で必要となる雇用保険被保険者証。

普段から頻繁に使用するものではないため、いざという時に紛失しており見当たらないということもあるでしょう。

雇用保険被保険者証を紛失してしまっても、住所地を管轄するハローワークで通常即日再発行を受けることができます。

また、直接窓口に赴けない場合でも、代理人による申請や郵送申請、電子申請などの方法で、申請を行うことが可能です。

申請に必要な書類や申請先、再交付までにかかる期間などを確認のうえ、必要に応じて速やかに手続きを行いましょう。


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監修者プロフィール

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小島 章彦

社会保険労務士

大学卒業後、某信用金庫にて営業と融資の窓口業務に関わる。
現在は、某システム開発会社に勤務。
会社員として働きながら、法律系WEBライターとして人事労務関係や社会保険関係のライティングを約5年行っている。

執筆実績:
「マネーの達人」というサイトで180以上の執筆を行っている。
その他、社会保険労務士事務所、法律事務所のコラム等の執筆等多数。

他にも行政書士の資格も保有。

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