このページはJavaScriptを使用しています。JavaScriptを有効にして、対応ブラウザでご覧下さい。

育児時間とは? 時短勤務との違いや使い方、対象者や給料の考え方を学ぼう

監修者:西岡社会保険労務士事務所 代表  西岡 秀泰

育児時間とは? 時短勤務との違いや使い方、対象者や給料の考え方を学ぼう

育児時間は、仕事と育児のバランスをよくするための重要な制度で、労働基準法によって定められています。

人事部の担当者は従業員から育児時間の申請を受けた際、スムーズに手続きできるようにしておきましょう。

この記事では、企業の人事部に向けて、育児時間の概要と基本的な考え方、計算方法を解説します。

また、この記事の後半部分では、育児時間の注意点をまとめましたので、ぜひ最後までご覧ください。


育児時間とは

育児時間は、1歳未満の実子か養子を持つ母親が、休憩時間とは別に育児のために取得できる時間のことです。

労働時間が4時間以下なら1日30分で、それ以上なら2回で合計1時間を取得できます。企業は、育児時間中の女性従業員を勤務させられません。

時短勤務との違いや、育児時間の使い方を見ていきましょう。

(出典:労働基準法 第67条

時短勤務との違い

3歳までの子を持つ従業員が、育児と仕事を両立できるように設けられた制度を育児時短勤務といいます。

一般的には、時短勤務を利用した場合、短縮した時間分の基本給などが減額されます。また、残業や夜勤の免除も申請できます。

なお、日雇いや、1週間の所定労働日数が2日以下の従業員などは時短勤務を取得できない可能性がありますので、勤め先の就業規則を確認しましょう。

(出典:厚生労働省 時短勤務の制度

【書式のテンプレートをお探しなら】

育児時間の使い方

育児時間の使い方の一例を解説します。

  • 子どもが急病になり看病が必要
  • 子どもの通院が必要な場合
  • 早めに仕事を終えて、保育園の子どもを迎えに行く

勤務時間中だけでなく、必要に応じて遅刻や早退もできます。

育児時間を上手に活用できると、仕事と育児を両立しやすくなるでしょう。


育児時間の基本的な考え方

次の項目に沿って、育児時間の概要を解説します。

  • 対象者
  • 取得回数と時間帯
  • 給料

対象者

育児時間を取得できる人は、1歳未満の実子か養子を育てる従業員です。

基本的に女性従業員しか取得できませんが、一部の企業では、男性従業員も育児時間を取得できます。

勤め先の就業規則で、取得できる対象者をチェックしておきましょう。

企業には、育児時間を使いたいという申し出を受理する義務があります。

(出典:労働基準法 第67条

取得回数・時間帯

1日につき、30分の育児時間を2回取得できますが、1回で1時間など柔軟に対応できます。

出退勤の前後30分や、始業の1時間前などで活用する従業員が多いでしょう。事後申請も可能ですので、子どもの急な体調変化などに柔軟に対応できます。

なお、取得する時間帯を企業側が決めることは違法です。

(出典:労働基準法 第67条

給料

育児時間中の給与に関する法律はありませんので、給与は労使の間で話し合いで決められます。

就業規則がない場合、ノーワーク・ノーペイの原則に基づいて給与は支払われません。

しかし、従業員とのトラブルを避けるためにも、育児時間中の給与の取り決めは、事前に就業規則や給与規程で明確にしておくとよいでしょう。

(出典:労働契約法 第6条


取得できる育児時間の計算方法

1日の所定労働時間によって育児時間が決められ、休憩時間とは別に育児のための休憩が取れます。

  • 8時間勤務:30分を2回もしくは1時間を1回
  • 4時間勤務:30分を1回

変形労働時間制の従業員も、上記と同様の育児時間を取得できます。

また、育児時間は育児時短勤務と併用して取得できます。育児時間と育児時短勤務の違いを一覧表にまとめました。

実力や養子の年齢

従業員の所定労働時間

対象者(性別)

育児時間

1歳未満

変動なし

原則として女性のみ

育児時短勤務

3歳未満

変動あり

男女問わず取得可


育児時間における注意点

育児時間における注意点を紹介します。

  • 申請は拒否できない
  • 時短勤務と併用できる
  • 就業規則への記載を怠らない

それぞれ解説します。

申請は拒否できない

もし、対象の従業員から申請があった場合、企業は従業員からの育児時間請求を拒否してはいけません。

育児時間の取得は、労働基準法で認められており、取得要件を満たした従業員の権利です。

従業員が請求した時間帯に育児時間を付与しなければ、企業は労働基準法違反になります。

時短勤務と併用できる

時短勤務している従業員は、仕事と育児の両立で時間に余裕がないため、育児時間と時短勤務を併用するとよいでしょう。

例えば、時短勤務制度を利用して10時から17時まで勤務(休憩1時間、所定労働時間6時間)する従業員は、休憩時間を除く10時から17時までの間に、最大1時間の育児時間を取得できます。

就業規則への記載を怠らない

育児時間が取得できることと、育児時間に対する賃金を就業規則に記載しましょう。

特に育児時間における賃金は、有給なのかどうか記載するのがポイントです。

「ノーワーク・ノーペイの原則」より、育児時間の分は無給でも問題ありませんが、労働時間や給与に関する規定は、就業規則に記載するのが原則です。

従業員が安心して育児休業を取得でき、育児時間の賃金に関するトラブル防止にも役立ちます。


育児時間のまとめ

労働基準法では、1歳未満の子を育てる女性従業員に対して、勤務時間に応じた育児時間を取得できることが認められています。

原則として育児時間中は賃金が支給されませんが、企業によって対応が異なります。

また、男性従業員による育児時間の取得を認める企業もあります。企業はルールを明確にし柔軟性を持たせることで、子どもを育てる従業員にとって働きやすい環境を整えられるでしょう。


この記事に関連する最新記事

おすすめ書式テンプレート

書式テンプレートをもっと見る

監修者プロフィール

author_item{name}

西岡 秀泰

西岡社会保険労務士事務所 代表

生命保険会社に25年勤務し、FPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。
2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
得意分野は、人事・労務、金融全般、生命保険、公的年金など。

【保有資格】社会保険労務士/2級FP技能士

この監修者の他の記事(全て見る

bizoceanジャーナルトップページ