このページはJavaScriptを使用しています。JavaScriptを有効にして、対応ブラウザでご覧下さい。

著作権譲渡とは? ライセンス契約との違いや譲渡方法、実施時の注意点を解説

監修者:弁護士法人山本特許法律事務所 パートナー弁護士  上米良 大輔

著作権譲渡とは? ライセンス契約との違いや譲渡方法、実施時の注意点を解説

著作物について、他社・他人に権利ごと引き渡す際には著作権譲渡を行います。著作権譲渡をするに当たって、譲渡される権利の把握や契約書の締結などが大切です。

トラブルなく著作権を譲渡するために、正しい知識を持って行いましょう。この記事では、著作権譲渡の基礎知識や譲渡時の注意点などについて解説します。


著作権譲渡とは

著作権譲渡とは、その名のとおり著作権を有している著作者が、他者に対して著作権を譲渡することです。著作権を譲渡すると、当然ながらもとの著作者には著作権がありません。

例えば、著作者からAさんに著作権を譲渡した場合、著作者はAさんの許可がない限り、著作物の使用や、その他の人への使用許可を出せません。

とはいえ、著作権が譲渡されたとしても著作者は変わらないので注意が必要です。著作物の作成者が著作者で、著作権の保有者が著作権者と覚えておきましょう。

ライセンス契約(著作権利用許諾)との違い

著作権譲渡を理解する上で、ライセンス契約(著作権利用許諾)について把握しておく必要があります。

ライセンス契約とは、他者の著作物の利用を認める契約です。著作権譲渡との違いは、ライセンスは著作権の利用を認めるだけであって、著作権は移動しないことです。

著作権譲渡をすると、著作者は著作物を使用できなくなりますが、ライセンス契約では著作者が著作物を利用できます。著作権の移動があるかないかが違いです。

譲渡できる著作権の種類

著作者がもともと有する権利には著作権と著作人格権があり、それぞれ譲渡の可否が異なります。

著作権は著作物の使用権や財産権などを含む権利であり、譲渡可能です。これに対し、著作者人格権は著作者の人格や意思を守る権利であり、譲渡はできません。

著作権譲渡によって著作権が移動したとしても、著作物や著作者の名前の公表や著作物のタイトルや内容の無断変更は、著作者の同意なしにできないので注意が必要です。


著作権の譲渡時に交わす「著作権譲渡契約書」

著作権譲渡契約書とは、著作権を譲渡する際に必要な契約書です。著作権譲渡契約書には、著作権譲渡の細かな内容や規約を示すために重要な役割があり、著作者にとっても大切な契約書となるでしょう。

ここでは、著作権譲渡契約書の必要性や記載事項について解説します。

著作権譲渡契約書の必要性

著作権譲渡契約書は非常に重要な役割を持ちます。実際に著作権譲渡の契約を行う際に、契約書は必要ありません。

しかし、契約書を使わずに著作権譲渡を行うと、著作権についての条件や契約内容について、トラブルになる恐れがあります。双方が内容を理解して合意する必要がありますが、トラブルがあった際に意見に違いが出ると、より大きな問題に発展する可能性もあるでしょう。

トラブルを避けて明瞭な契約を行うためにも、著作権譲渡契約書が重要です。

著作権譲渡契約書への記載事項

著作権譲渡契約書への主な記載事項は、譲渡する権利と譲渡する金額、著作権人格権の内容などです。

著作権と一言でいってもその内容は複数あるため、一部の内容の権利のみ譲渡するということであれば、著作権のうちどの権利を譲渡するのか明記する必要があります。また、譲渡する金額やいつから権利が譲渡されるのかについても、記載しておきましょう。

契約書には、著作者人格権についての記載も重要です。著作物を無許可で改変するなど、著作者人格権に該当する行為の禁止や制限を加える場合は、明記しておきましょう。


著作権譲渡における注意点

ここでは、著作権譲渡における注意点を紹介します。

「すべての著作権を譲渡する」では譲渡されない権利がある

著作権法27条、28条に定める権利、すなわち、著作権の内容を構成する権利のうち、翻訳権や翻案権、そして二次的著作物に関する権利については、契約書に譲渡を明記しなければ移転しないこと定められています(著作権法61条2項)。

参考:e-Gov 法令検索「万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律」

このため、著作権を全面的に譲渡する場合には、上記権利が譲渡対象に含まれることを明記する必要がありますので、注意が必要です。

著作者人格権は不行使特約が必要

先に述べたように、著作者人格権は著作者が持つもので、著作権が第三者に移っても著作者が行使できる権利です。

このため、著作権の譲渡を受ける者からすると、対象となる著作物を自由に使うことができるよう、著作者にその行使をさせないことが必要となります。

そこで、著作権譲渡の契約書においては、著作者が著作者人格権を行使しない、または行使させないように相手方に義務付ける条項をいれることが通常です。

著作者でも譲渡後は著作権を行使できない

著作権は移転可能な権利ですから、当然ながら、著作者は、著作権を譲渡したあとその権利を行使することはできません。


著作権譲渡についてのまとめ

著作権は譲渡できますが、著作権人格権は譲渡できません。また、著作権譲渡後は、著作者においても著作権の行使ができないため注意が必要です。

トラブルを防ぐためにも、著作権譲渡には契約書の締結が欠かせません。契約書を不備なく作成するには最低限の法律知識などが必要になるため、作成の際は専門知識を持つ人に確認をするのがおすすめです。


【書式のテンプレートをお探しなら】

この記事に関連する最新記事

おすすめ書式テンプレート

書式テンプレートをもっと見る

監修者プロフィール

author_item{name}

上米良 大輔

弁護士法人山本特許法律事務所 パートナー弁護士

2009年弁護士登録。大阪市内の法律事務所を経て、2012年にオムロン株式会社に社内弁護士第1号として入社、以降約7年にわたり企業内弁護士として、国内外の案件を広く担当した。特にうち5年は健康医療機器事業を行うオムロンヘルスケア株式会社に出向し、薬事・ヘルスケア規制分野の業務も多数経験した。

2019年、海外の知的財産権対応を強みとする山本特許法律事務所入所、2021年、弁護士法人化と共にパートナー就任。知的財産権案件、薬事規制案件を中心に、国内外の案件を広く取り扱う。

この監修者の他の記事(全て見る

bizoceanジャーナルトップページ