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電子契約に電子証明書は不要? 必要性とメリットデメリットを解説

電子契約に電子証明書は不要? 必要性とメリットデメリットを解説

電子証明書は、オンライン上での本人確認や文書の真正性を証明する電子的な身分証明書です。この証明書は電子契約の際に、契約の信頼性と法的有効性を高めるために重要な役割を果たします。

しかし、電子契約のタイプによっては、電子証明書を必要としないものがあるのはご存じでしょうか。本記事では、種類別電子署名における電子証明書の要否や法的効力、メリットとデメリットについて詳しく解説します。


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電子契約に電子証明書は不要?

電子証明書とは「電子契約に使用された電子署名が本人のものであることを証明するために、認証機関等が発行する電子的な証明書」のことです。電子契約において電子証明書の要否は、使用する電子署名の種類によって異なります。電子署名には、主に「立会人型電子署名」と「当事者型電子署名」の2つの種類があります。

それぞれの特徴については、以下のとおりです。

  • 立会人型電子署名:第三者が契約当事者の本人確認を行い署名の真正性を保証する方式
  • 当事者型電子署名:契約当事者自身が電子証明書を用いて署名を行う方式

それぞれの電子署名方式における電子証明書の必要性について、以下で詳しく見ていきましょう。

立会人型電子署名では電子証明書は不要

立会人型電子署名では一般的に、信頼できる第三者(立会人)が署名者の本人確認を行っているため、電子証明書は不要です。立会人が署名者の身元を保証することで、電子証明書の役割を代替しています。

たとえば、立会人がランダムに作成された複製不能なURLが入ったメールを署名者に送付します。署名者がそこにアクセスすることで、署名者の身元確認が可能です。

また、立会人型電子署名を提供する電子契約サービスでは厳格な本人確認プロセスを導入しているため、電子証明書と同等の信頼性があるといえるでしょう。

当事者型電子署名では電子証明書が必要

当事者型電子署名では、電子証明書を用いて、契約当事者自身が電子署名の本人性を証明する必要があるため、電子証明書が必要です。電子証明書は、信頼できる第三者機関(認証局)によって発行される電子的な身分証明書です。これによって署名者の本人性を確認できるため、署名の法的効力が上がります。

特に、重要な契約や高額な取引の場合は、当事者型電子署名と電子証明書の組み合わせが選択されることが多いでしょう。


電子証明書を不要とする立会人型電子署名の法的効力

立会人型電子署名については電子証明書が不要とされていますが、法的効力について疑問を持つ方もいるかもしれません。そこで立会人型電子署名の法的位置づけと、その安全性と信頼性について見ていきましょう。

電子署名法における立会人型電子署名の位置づけ

電子署名法は電子署名の法的効力を規定していますが、立会人型電子署名にも法的効力は担保されています。2020年に法務省から発表された通達では、立会人型電子署名も電子署名法の要件を満たすものとして認められました。

具体的には、立会人型電子署名が以下の要件を満たしていれば電子署名法に準拠していると考えて問題ありません。

  • 作成者本人による電子署名ということが表示されていること
  • 改ざんの検知が可能であること
  • 電子署名の管理を本人だけが行えること

これらの要件を満たすことで、立会人型電子署名は電子署名法の下で法的効力を持つと解釈されています。

立会人型電子署名の安全性と信頼性

立会人型電子署名を提供する電子契約サービス事業者は、安全性と信頼性の確保のために以下のような措置を講じています。

  • 高度なセキュリティ対策:データの暗号化、多要素認証、アクセス制御などを行う
  • 第三者機関による認定や監査を受ける:ISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証取得や、WebTrust for CA(認証局向けの国際的な基準)への準拠

上記のような対策により、セキュリティの専門家から、立会人型電子署名は十分な安全性と信頼性を有しているとの見解が示されています。ただし、契約の重要度や取引金額に応じて、適切な電子署名方式を選択することが重要です。


電子証明書が不要な電子契約のメリットとデメリット

電子証明書を必要としない立会人型電子署名は、多くの企業で採用されています。ここでは、電子証明書が不要な電子契約のメリットとデメリットについて紹介します。

電子証明書不要のメリット

電子証明書を必要としない電子契約には、以下のようなメリットがあります。

  • 電子証明書の取得・更新にかかる手間とコストの削減
  • 取引先の負担の軽減
  • 導入のハードルが低く、すぐに利用を開始できる

電子証明書は、通常有料かつ定期的な更新が必要です。これらの手続きや費用を省けることは、特に多くの契約を扱う企業にとって利点となります。

また、契約相手方に電子証明書の取得を求める必要がなく、取引先の負担が軽減されることでよりスムーズな契約締結が可能になるでしょう。特に新規取引先との契約や、頻繁に発生する定型的な契約などの負担軽減のメリットは大きいです。

電子証明書不要の電子契約は、契約先が同じシステムを利用していなくともメールアドレスのみで認証可能です。そのため技術的な知識が少ない人でも、導入後すぐに利用を開始できるというメリットもあります。

電子証明書不要のデメリット

一方で、電子証明書を使用しない電子契約には以下のようなデメリットもあります。

  • 確実性に差が出る
  • 高度なセキュリティが求められる契約には適さない可能性がある

電子証明書を用いた本人性確認と比較すると、その確実性に若干の差があるでしょう。その点、電子証明書は公的機関や信頼できる認証局によって発行されるため、より高度な本人確認が可能です。

また上記の理由とも重なりますが、電子証明書不要の場合は強固なセキュリティが必要となる契約や、法的な争いが起こる可能性の高い重要な契約には不向きかもしれません。電子証明書不要の立会人型は、メールアドレスでの本人確認のため、当事者型と比較してなりすましのリスクが高いためです。

ただし、上記のようなデメリットは、利用シーンを選ぶことで回避できます。日常的な業務契約や、取引金額が比較的小さい契約などでは、立会人型電子署名で十分な場合が多いです。

電子契約の導入を検討する際は、契約の重要度や頻度、取引相手との関係性などを考慮し、適切な方式を選択することが大切です。電子契約のやり方について詳しく知りたい方は、以下のリンクをご覧ください。


電子契約における電子証明書の必要性を理解しよう

電子契約における電子証明書の必要性は、契約の形態や重要度によって異なります。立会人型電子署名では電子証明書が不要である一方、当事者型電子署名では電子証明書が必要です。

電子契約システムを契約する際は電子証明書の有無だけでなく、サービス全体の信頼性や使いやすさを総合的に評価することが重要です。自社の契約形態やセキュリティ要件に適したサービスを選ぶことで、より効果的に電子契約を活用できるでしょう。

また、電子契約の導入により、業務効率化やコスト削減、ペーパーレス化など、多くのメリットを得ることができます。電子証明書の必要性を正しく理解し、適切なサービスを選択することで、安全かつ効率的な契約のプロセスを実現できるでしょう。


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