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インサイダー取引とは? 対象者や規制対象情報、罰則について解説!

インサイダー取引とは? 対象者や規制対象情報、罰則について解説!

インサイダー取引とは、会社に関する未公開の情報を知ったうえで株式の取引を行うことです。

インサイダー取引を防止することは、金融市場の信頼と投資家の保護という観点で重要な意味を持ちます。

しかし、「どこからがインサイダー取引になるのか?」「実際にインサイダー取引をするとどうなるのか?」といった疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、インサイダー取引の基礎知識や対象者、規制の対象となる情報、罰則について解説します。

インサイダー取引の取り締まりをする立場の方は、ぜひ本記事を不正取引の防止にお役立てください。


この記事の監修者
  一級ファイナンシャル・プラニング技能士 

インサイダー取引とは

まずは、インサイダー取引の概要を解説します。

インサイダー取引の概要

インサイダー取引とは、上場企業の関係者などが、その職務や地位により知り得た情報を、株取引に悪用することです。

投資者判断に重大な影響を与える未公表の会社情報を利用して自社株式を売買することにより、自己の利益を図ろうとする行為を指します。

「インサイダー」は、英語のinsider(部内者、内部の事情に精通している者)からきています。

インサイダー取引が禁止されている理由

インサイダー取引は、主に金融市場の信頼確保と投資家の保護という観点から禁止されています。

インサイダー取引が許されると、上場企業の一部の関係者だけが利益をあげることができてしまい、外部の投資家は損をします。

そのような状況では金融市場への信頼が失墜し、正常な取引が難しくなります。結果的に株式市場自体が成立しなくなってしまうでしょう。

インサイダーの情報の種類

「インサイダー情報=重要事実」のことを指し、次の4つに大別できます。

  1. 決定事実:業務提携や新商品・新技術開発等を始めとした会社自らの判断で決定したこと
  2. 発生事実:災害や取引先との取引停止等の会社判断ではない要因で発生した事項
  3. 決算情報:会社業績の予想に関する情報
  4. バスケット条項:1~3以外で投資判断に著しい影響を及ぼす情報

インサイダー取引の規制対象者

次の条件に当てはまる人は、インサイダー取引の規制対象者に該当します。

上場企業の会社関係者

上場企業の会社関係者は、インサイダー取引の規制対象者です。会社関係者でなくなってから1年以内の人も当てはまるので注意しましょう。

  • 役員・社員・アルバイト・パート
  • 総株式の議決権の内、3%以上を有する株主
  • 取引先や顧問弁護士、監査を行う公認会計士等
  • 会社関係者でなくなってから1年以内のもの

公開買付者等関係者

公開買付等関係者でインサイダー取引の規制対象者に該当するのは、次の条件に当てはまる人です。

  • 公開買付者等の役員
  • 法令上の権限を有する者
  • 契約締結者
  • 交渉者
  • 被買付企業及びその役員

情報受領者

会社関係者や公開買付者などの関係者から、インサイダー取引の規制に該当するような情報を聞いた人を「情報受領者」といいます。

いずれも、その職務や権限の行使、契約締結などの事実について知った時から規制の対象となります。


インサイダー取引の罰則

インサイダー取引は金融商品取引法によって禁止されており、違反すると次のような罰則があります。

課徴金納付

課徴金納付とは、インサイダー取引規制に違反した場合に行われる行政上の処分のことです。

違反者に対しては「課徴金」という名目で金銭的負担が科されることになりますが、あくまで行政処分の一種であり、刑事罰のような前科にはなりません。

刑事罰

インサイダー取引は、刑事罰の対象にもなります。

個人の場合は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられ、それらが併科されることもあります。

また、法人の代表者などが法人の計算でインサイダー取引を行った場合は、個人だけでなく法人に対しても5億円以下の罰金刑が科せられます。

罰則の対象者

ここでは、罰則の対象者について詳しく見ていきましょう。

会社関係者の内、情報を漏洩させた者

親族や友人知人に利益を取得させるようなケースを防止する目的で、2014年に金融商品取引法が改正されました。

これにより、自身が利益を得る目的でなくてもインサイダー取引を行った場合は規制に該当し、罰則対象の取り扱いになりました。

インサイダーに当たる重要事実を知ったうえで取引を行った者

ただし、重要事実公表後の売買であればインサイダー取引に該当しません。

「重要事実公表」となるには、次の条件を満たす必要があります。

  1. 2つ以上の報道機関に重要事実が公表され12時間以上経っている
  2. 有価証券届出書等により、公衆の縦覧に供されている
  3. 適時開示情報伝達システム等により公衆の縦覧に供されている

インサイダー取引の事例

ここでは、インサイダー取引の事例を見ていきましょう。

公表前に社長が知人に自社株の購入を推奨

ある企業の社長が、同社の株式公開買い付け(TOB)の公表前に、知人男性に対して複数回にわたって同社株の買い付けを勧めました。

株を購入した知人男性は、約6,900万円の売却利益を得ることになりました。

社長が知人男性に対して直接的にTOBの事実を伝えたうえで、株式の購入を推奨していれば、社長が伝えた情報は「決定事実」に関するものといえます。

株式の買い付け情報を悪用

ある個人が、「A社がB社株を大量に購入する予定がある」という情報を聞きつけ、B社株を大量に買い付けて多額の利益を得た事例です。

「A社がB社株を大量に購入する予定がある」という重要情報を知りながら、情報公開前に株式の売買を行って得た利益は不正なものとみなされます。

本件については、「A社がB社株を大量に購入する予定がある」という情報は決定事項ではなく、確実に実行されるとは限らないというものでした。

しかし、「それ相応の実現可能性」を要していれば「決定」があったと認められるというのが最高裁の出した判決です。

このように、ちょっとした対外的な発言であっても、場合によってはインサイダー取引に該当します。情報の取り扱いには十分注意しましょう。


インサイダー取引を防止するために担当者ができること

ここでは、インサイダー取引を防止するためにできる対策を具体的に解説します。

適時適切な情報開示

「適時適切な情報開示」とは、投資判断に重大な影響を与える会社情報の適時開示を積極的に行うことです。

インサイダー取引規制に該当する情報は、外部に漏れていない機密情報です。裏を返せば、外部に出ている情報であればインサイダー取引規制には該当せず、リスクもないということです。

経営上、すべての情報をオープンにはできない事情もありますが、適宜情報開示を行うことにより、インサイダー取引のリスクを低減できます。

株主や投資家からの信頼性も厚くなるため、情報開示については積極的に対応するのが好ましいといえるでしょう。

適切な情報管理

未公表の会社情報が外部に漏れたり、不正に利用されたりすることのないよう、社内体制を整備しましょう。

特に小規模企業の場合は、経営者や幹部だけでなく一般従業員も含めて情報管理への意識を高めることが大切です。

情報管理について日頃から話し合い、ルールを確認する場を定期的に設けるのが効果的です。

大企業の場合は、リスク管理やコンプライアンスについての部門・部署を発足させ、組織的に情報管理の徹底を行うことでインサイダー取引のリスクは低くなります。


インサイダー取引のまとめ

インサイダー取引の基礎知識や対象者、規制の対象となる情報、罰則について解説しました。

インサイダー情報である「重要事実」の範囲にはあいまいな部分もあるため、判断が難しい場合は株取引を行わないほうがよいでしょう。

上場企業に勤めている人が、「勤め先の株式は売買しない」というルールを自分で決めることもインサイダー取引を防止する対策のひとつです。

インサイダー取引を監視する立場の人も従業員への教育を積極的に行い、不正取引を未然に防止しましょう。


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監修者プロフィール

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川崎 翔太

一級ファイナンシャル・プラニング技能士

東証一部上場金融機関に勤め、以後投信生保販売業務や法人融資業務に従事。

2019年に独学で1級ファイナンシャルプランニング技能士に合格。

個人・法人問わず幅広くライフプランや節税相談を行っておりFP分野全般を得意とする。

現在新たに事業承継・M&A分野の業務も行っており日々活動の幅を広げている。

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