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執行役員が雇用保険に入れる・入れないケースをわかりやすく解説!

執行役員が雇用保険に入れる・入れないケースをわかりやすく解説!

執行役員は、会社の経営方針に従って業務を執行するための役職です。執行役員に就任した場合、雇用保険に加入することはできるのでしょうか。

今回は、執行役員が雇用保険に入れるケースと入れないケースのそれぞれのケースを、分かりやすく解説します。雇用保険に加入できるか判断するための参考としてください。


この記事の監修者
  社会保険労務士 

執行役員は基本的に雇用保険に入れない

会社の取締役や役員は、原則として雇用保険の被保険者になりません。

ただし、会社の取締役や役員としての立場以外にも、部長、支店長、工場長などの従業員としての身分を有している場合には、例外となるケースもあります。執行役員であっても、服務態様や報酬などから見て労働者的性格が強く、雇用関係があると認められた場合は雇用保険に加入できます。


執行役員が雇用保険に入れるケース

執行役員が雇用保険の被保険者となるには、労働者性が認められる必要があります。労働者性とは、労働者が事業主の支配下で労働を提供し、その対価として賃金、給料などの支払いを受けている雇用関係にある者のことです。

ここからは、労働者性が認められるための具体的な要件を解説します。

代表権・業務執行権を持たない

代表権とは、企業において社外に対する会社の代表として取引や業務を遂行する権限であり、代表取締役などが持つ権限です。また、業務執行権とは、会社の事業計画の実行・資金調達など各種の業務執行を行うことで、役員などが有しています。

代表権や業務執行権を持つ役職は、労働者として認められません。ただし、執行役員のなかでも、代表権や業務執行権を持たない場合は、雇用保険に入ることができる可能性があります。

労働者としての賃金が役員報酬を上回る

役員報酬とは、取締役や監査役といった労働者ではない役員に対して支給される報酬のことです。一方、企業と雇用関係にある労働者に対して、労働の対価として支払われるのが給与になります。

たとえば、労働時間に応じて賃金が支払われる場合などは、役員報酬よりも給与としての性質が大きいと考えられます。労働者としての賃金が役員報酬を上回る場合、執行役員でも雇用保険に加入できる可能性があります。

就業規則等の適用を受ける

取締役などの役員は、基本的には労働者ではなく企業と委任契約を結んでいるため、労働基準法のさまざまな制限を受けません。また、就業規則は労働者に適用されるものであり、原則取締役などの役員は適用対象外です。

ただし、執行役員でも労働者としての労働者性が認められる場合には、就業規則が摘要されて、雇用保険の被保険者となるケースがあります。

業務の拘束性が認められる

執行役員に労働者性があるかの判断基準の一つとして、指揮・監督の下で労働しているかが挙げられます。使用者に勤務場所や勤務時間などを管理されている場合は、場所的・時間的拘束性があるとして、雇用保険に加入できる労働者性があると判断されます。

ただし、業務の性質上、勤務場所や勤務時間があらかじめ決まっている場合、場所や時間が拘束されていることだけでは、指揮・監督下にあるとは言えないため注意が必要です。


執行役員が雇用保険に入れないケース

執行役員が雇用保険に入れないケースは、下記のとおりです。

  • 代表権を持っている
  • 職制上の地位を有する
  • 委員会設置会社の取締役
  • 業務執行社員

代表権を持っている

代表権とは、企業において社外に対する会社の代表として取引や業務を遂行する権限のことです。代表取締役は必ず代表権を持っており、役員などが有しているケースもあります。

代表権を持つ代表取締役や役員などは、労働者との兼務役員にはなりません。よって、代表権を持っている執行役員は、労働者性が認められず雇用保険の被保険者にはなりません。

職制上の地位を有する

使用人兼務役員は、役員といえども労働性が認められる場合は、雇用保険の被保険者になります。

一方、使用人兼務役員ではない役員、つまり、副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員は、雇用保険に加入することはできません。

委員会設置会社の取締役

委員会設置会社とは、指名委員会、監査委員会、報酬委員会の委員会を設置する株式会社です。委員は取締役会決議で選任された3名以上の取締役で構成されます。

委員会設置会社は、経営の監督をする取締役と業務執行を行う執行役員で明確に分離していることが特徴です。委員会設置会社の委員である取締役は、労働性が認められる社員との兼業が禁止されているため、雇用保険の被保険者にはなりえません。

業務執行社員

合同会社には取締役や監査役などがなく、業務執行社員、社員、代表社員によって構成されています。

合同会社は出資した人全てが社員となり、社員全員が経営権を持っています。ただし、全ての社員が経営をしたいわけではないため、定款で業務執行権を持つ業務執行社員を定めることができます。

業務執行社員は管理者としての役割があるため、労働者性がなく雇用保険の被保険者にはなり得ません。ただし、業務執行社員としての実態がない場合などは、雇用保険の被保険者になる可能性もあります。


執行役員と雇用保険についてまとめ

会社の取締役や役員は、原則として雇用保険の被保険者になりません。ただし、労働者性格の強く、雇用関係があると認められる場合には雇用保険に加入できるケースもあります。

会社の経営方針に従って業務を執行する執行役員が雇用保険に入れるかどうかは、労働者性があるかどうかが重要です。労働者性は代表権の有無や立場、賃金など認められるための要件が複数ありますので、個々の労働実態に応じて雇用保険に入れるかどうか確認するようにしてください。

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監修者プロフィール

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小島 章彦

社会保険労務士

大学卒業後、某信用金庫にて営業と融資の窓口業務に関わる。
現在は、某システム開発会社に勤務。
会社員として働きながら、法律系WEBライターとして人事労務関係や社会保険関係のライティングを約5年行っている。

執筆実績:
「マネーの達人」というサイトで180以上の執筆を行っている。
その他、社会保険労務士事務所、法律事務所のコラム等の執筆等多数。

他にも行政書士の資格も保有。

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