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確定申告のやり方 競馬やPayPayボーナス、ふるさと納税の返礼品だって所得【一時所得】

著者: 税理士  高山弥生

確定申告のやり方 競馬やPayPayボーナス、ふるさと納税の返礼品だって所得【一時所得】

所得税は、去年一年間のいろいろな所得の合算にかかってきます。

給与所得や事業所得、不動産所得などの恒常的な所得と違って、忘れやすい所得に注意が必要です。

今回は、特に忘れやすい一時所得についてご説明します。


競馬は課税

宝くじは非課税ですが、競馬は課税されます。

どちらも似ている感じがしますが、宝くじは所得税法で非課税とされています。競馬は一時所得となります。一時所得の「一時」は「たまたま」というニュアンスです。

一時的、偶発的、恩恵的利得が一時所得です。

〈一時所得の計算式〉

(総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円))×1/2

一時所得は上記の式の通り50万円の特別控除があるので、利益が出ても年間50万円までは課税されません。競馬で50万円なんてなかなか勝てないから大丈夫と思っても、そうでもないかもしれません。

競馬の一時所得を計算するときに、収入を得るための支出として認められるのは、競馬だと買ったレースの馬券購入代金のみです。

そうすると、馬券を100円購入して100万円配当を受け取ったとしたら、以下のようになります。

(1,000,000円-100円-500,000円)×1/2=249,950円

これに、給料や他の所得を合算して申告しなくてはなりません。通常、趣味程度に競馬を楽しむ分には、外れた馬券は経費にすることができないのです。

昔、外れ馬券が経費として認められた裁判がありました。

このケースは市販の競馬予想ソフトに改良を加えて、ネット上でJRA全競馬場のほぼ全レースの馬券を無差別に購入していたので、営利を目的とする継続的行為として認められて「雑所得」と判定されたため、外れ馬券の購入代金を経費として認められたのであって、趣味の範囲でやっている人は外れ馬券は経費にならず、1レースごとの利益が50万円を超える高額の当たり馬券は申告する必要があるのです。


ふるさと納税の返礼品も課税される

所得税は、基本的に非課税とされているもの以外は「利得したらなんでも課税」です。

ふるさと納税で受け取った返礼品も、一時所得となります。

ふるさと納税の返礼品を所得として計上する場合、総務省が寄附金額の30%内に納めるようにとしているので、寄附金額の30%で良いでしょう。1万円寄附したら3千円が一時所得になるので、50万円の特別控除があってさほど心配はないのですが、高額所得者は寄附が高額になることがあり、この場合は返礼品も高額になります。

「500,000円÷30%=166万6,666……円」を超えて寄附すると課税されることになりますので、ふるさと納税が高額な場合は計上を忘れないようにしてください。


GO TOトラベルやGO TOイート、マイナポイントは?

利得したらなんでも課税ですから、GO TO~もマイナポイントも課税されることになります。国や地方公共団体、企業から利得すると、一時所得として所得税が課税されることになります。

企業のキャンペーンなどの懸賞に応募して当選した場合も一時所得となりますし、カードのポイントなども一時所得と考えられます。

PayPay(キャッシュレス決済サービス)を利用していると、PayPayボーナスというポイントを付加されることがあり、こちらを運用して増やすことができる「PayPayボーナス運用」というものがあります。

「運用」という言葉から、投資信託であり、申告しなくてはいけないのではないかと思われている方がいらっしゃいますが、PayPayボーナス運用は、PayPayが付与するポイントを運用ポイントに交換し、投資を疑似的に体験することができるサービスであり、投資信託ではありません。

ポイントは商品などに交換したときに所得として考えますので、年間で50万円以上ポイントを利用した場合、一時所得として申告が必要です。


株主優待は?

株式投資をしている方は、株主優待をもらうことがあります。

こちらも企業から利得していますが、株主優待は株主という地位に基づいて受け取った経済的利益であり、たまたまもらったわけではないため、雑所得としての申告となります。


落としたくない一時所得

上記でご説明した一時所得はさほど大きな額にならず、50万円以下となるケースが多いのですが、保険には気を付けてください。

保険の満期、解約があった場合、50万円を越えて利益が出ていると一時所得として申告が必要なのですが、このときに保険の更改転換が行われることがあります。

保険の更改

保険期間の満了時に新しい保険を締結し直すこと

保険の転換

現在契約している保険の積立部分や積立配当金を下取り(転換)価格として、新しい契約の保険料に充てること

保険の更改や転換は一度それまでの契約を終了しているので、本来であれば預金通帳に入金があるはずのところを新たな保険契約に流用するため、入金とはなりません。

所得という認識がないうえに、保険会社から申告が必要という説明がないことも多く、申告漏れとなるケースが非常に多いのです。

転換・更改という言葉を聞いたときは、申告が必要であることを疑ってください。保険の一時所得は50万円を超えることも多いため、こちらの申告を忘れると後日、修正申告をすることになってしまいます。


グリーン住宅ポイントも一時所得

住宅を建築してグリーン住宅ポイントを受け取った場合は、ポイントを交換商品に交換した場合や、追加工事の費用に充てた価額が経済的利益となり、一時所得として課税されます。

住宅ローン控除を受ける場合は、住宅の取得対価等の額から交換に充てたポイントの額を差し引いて控除額を計算する必要があります。グリーン住宅ポイントは額が大きくなりがちなので、保険同様注意していただきたい部分になります。


一時所得は、大きなものがあるときは気を付ける

一時所得は50万円の特別控除がありますから、50万円に届かなければ申告書に載せなくても問題ありません。

保険の満期解約や競馬で勝った場合、グリーン住宅ポイントを使用した場合など、50万円を超える一時所得があった年は他の利用ポイントなどを集計する必要が出てきますが、そうではない場合は神経質にならなくても大丈夫です。

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著者プロフィール

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高山弥生

税理士

1976年埼玉県出身。一般企業に就職後、税理士事務所へ。「顧客に税目はない」をモットーに、わかりやすい本音トークが好評。「税理士事務所に入って3年以内に読む本」を始めとする高山先生の若手スタッフシリーズを執筆しており、近著に「個人事業と法人どっちがいいか考えてみた」がある。

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