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はじめてでも安心! 年末調整で押さえておきたい基礎知識

著者: 税理士  高山弥生

はじめてでも安心! 年末調整で押さえておきたい基礎知識

年末調整というと、年末に会社の総務部や人事部からさまざまな書類の提出を求められるイメージを持つ人も多いかもしれません。

実は、年末調整とは会社が従業員に支払う毎月の給与や賞与から天引きした、所得税の過不足を清算する手続きなのです。具体的には、どういうものなのでしょうか。

そこで本コラムでは、年末調整の基本的な内容について説明します。



年末調整とは、そもそもどういう手続き?

毎月の給料明細をよく見ると、給料から所得税や住民税、社会保険料が控除(天引き)されていることに気づくと思います。

天引きされる住民税と社会保険料は決定額ですが、所得税は概算であるため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を計算し、それまでに天引きした税額との過不足額を求め、その差額を徴収または還付する精算手続きが必要となります。

この精算手続きを「年末調整」と呼んでいます。

年末になると会社から何枚か書類が配布されて、それに生命保険会社などから送られてきたハガキを貼って総務部や人事部に提出すると、後日、源泉徴収票が会社から渡され、12月の給料がいつもより少々増えている(減っている)、と言った方がピンとくるかもしれませんね。


年末調整は確定申告の“ミニチュア”版

日本は「申告納税制度」といって、国民が自分で自分の税額を計算し、税務署に申告し、納税することを原則としています。

本来はサラリーマンが一人ひとり確定申告すべきなのですが、日本国民全員が確定申告をすると、税務署はパンクしてしまいます。そこで、国は給与支払者である会社に、従業員の「ミニ」確定申告を行わせることにしたのです。

配偶者控除や扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除など、一般的にサラリーマンが受ける所得控除(個々人の状況を勘案して所得から控除されるもの。受けることで税負担が減少します)を年末調整で受けられるようにして、多くのサラリーマンが確定申告をしなくて済むようにしています。

医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)のように、年末調整で受けられない控除を受ける場合には、別途自分で確定申告をする必要があります。

年末調整で受けられる控除 年末調整で受けられない控除
  • 基礎控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 社会保険料控除
  • 障害者控除
  • ひとり親控除
  • 寡婦控除
  • 勤労学生控除
  • 寄附金控除
  • 医療費控除
  • 雑損控除


年末調整のときに提出する4つの申告書

提出する申告書は以下に掲げる4つですが、全部を提出する必要はありません。受けたい控除の申告書だけで大丈夫です。

所得控除の内容や、どの申告書で何の所得控除が受けられるかについては、次回で詳しくご説明します。

  1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  2. 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
  3. 給与所得者の保険料控除申告書
  4. 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

あなたは年末調整の対象となる人? ならない人?

退職した人は退職したときの時期や状況により、年末調整の対象となるかならないかが決まります。

12月中に給与を支給されて退職した場合には、年末調整が必要です。

また、以下の【年末調整の対象となる人】の3と4に該当する場合は、退職のときが年末調整の時期となりますので、年末まで持ち越さないように注意してください。

【年末調整の対象となる人】

  1. 1年を通じて勤務している人
  2. 年の中途で就職し、年末まで勤務している人
  3. 年の中途で退職した人のうち、次の人
    • 死亡により退職した人
    • 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期から見て、本年中に再就職ができないと見込まれる人
    • 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
    • いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払いを受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除く)
  4. 年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいう)

【年末調整の対象とならない人】

  1. 本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
  2. 災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
  3. 2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出している人や、年末調整を行うときまでに扶養控除等(異動)申告書を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)
  4. 年の中途で退職した人で、【年末調整の対象となる人】の3に該当しない人
  5. 非居住者
  6. 継続して同一の雇用主に雇用されない、いわゆる日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)

確定申告が必要となるケースを知っておこう

年末調整の対象とならない人は、基本的に確定申告が必要となります。年末調整の対象となる人でも、他にも所得がある場合などは申告が必要なこともあります。

【確定申告が必要な人】

    1. 給与の収入金額が2,000万円を超える
    2. 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える
    3. 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える
      ※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要。
    4. 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与の他に、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
    5. 給与について、災害減免法により、所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
    6. 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている

副業をしている場合と、2か所給与の場合は要注意

副業などで他に所得がある場合、その副業の所得(収入から必要経費を引いた利益のこと)が20万円以下であるならば、確定申告は不要となります(※1)

2か所以上から給与を受け取っている場合(いわゆる2か所給与)、確定申告が必要と覚えている方が多いのですが、メインの職場以外の給与収入額が20万円以下であれば、確定申告は不要となります(※2)

所得税は不要でも、住民税の申告は必要

上記の副業と2か所給与の確定申告が不要なケースですが、所得税の確定申告が不要なのであり、住民税の申告は必要となりますので注意してください。

これは、所得税には少額不追求という考え方があるためですが、住民税にはありません。

同族会社の役員や親族の場合も要注意

年末調整の対象であっても、同族会社の役員やその親族で、その同族会社から給与の他に店舗・工場などの賃貸料などの支払を受けた(※3)場合は、20万円以下であっても確定申告が必要となります。

令和3年は災害が多かった年ですので、被害を受けた地域では、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方もいらっしゃると思います。その方は年末調整の対象外となり、確定申告が必要となります(※4)

年末調整の対象となるか、確定申告が必要かどうかの判定は、正しい申告納税に関わりますから非常に重要です。しっかり確認しておきましょう。

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著者プロフィール

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高山弥生

税理士

1976年埼玉県出身。一般企業に就職後、税理士事務所へ。「顧客に税目はない」をモットーに、わかりやすい本音トークが好評。「税理士事務所に入って3年以内に読む本」を始めとする高山先生の若手スタッフシリーズを執筆しており、近著に「個人事業と法人どっちがいいか考えてみた」がある。

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