このページはJavaScriptを使用しています。JavaScriptを有効にして、対応ブラウザでご覧下さい。

まだ間に合う! 年末調整・令和3・4年度の変更ポイント

まだ間に合う! 年末調整・令和3・4年度の変更ポイント

前回のコラムでは、令和2年(2020年)度の年末調整の変更点と電子化について説明しました。

そこで本コラムでは、前回の変更点と併せて令和3・4年の年末調整の主な変更点について説明します。


この記事の著者
センチュリオンコンサルタンツ株式会社 センチュリオン税理士法人  税理士 

令和4年度の年末調整変更点

令和4年度の税制改正では、特に大きな変更点等はありませんでした。

下記直近の税制改正に伴って変更されたポイントを解説していきたいと思います。

令和3年度の年末調整変更点

この年も税率や控除額など特段の変更点はありませんでしたが、各種書類に押印が不要になった点はポイントです。

【押印が不要になった年末調整関係書類】

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 給与所得者の保険料控除申告書
  • 給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
  • 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書

令和2年度の年末調整、主な変更点はこの3つ

給与所得控除の引き下げ

給与所得控除は給与所得者に認められている控除で、給与所得を計算する際に、収入から差し引かれるものです。

給与所得 = 給与収入 - 給与所得控除

この給与所得控除が一律に引き下げられました。

例えば、年収600万円の人は、給与所得控除が174万円でした。令和2年度からは164万円になります。

そうすると、給与所得は上がりますので、これだけを見ると増税ですが、後述する基礎控除という別の控除を見直すことによりバランスを図っています。

【新旧 給与所得控除の比較】

令和2年度以降 給与所得控除 令和1年度まで 給与所得控除
給与等の収入金額 給与所得控除額 給与等の収入金額 給与所得控除額
1,625,000円まで 550,000円 1,625,000円まで 650,000円
1,625,001円から
1,800,000円まで
収入金額 × 40% 
- 100,000円
1,625,001円から
1,800,000円まで
収入金額 × 40%
1,800,001円から
3,600,000円まで
収入金額 × 30%
+ 80,000円
1,800,001円から
3,600,000円まで
収入金額 × 30%
+ 180,000円
3,600,001円から
6,600,000円まで
収入金額 × 20%
+ 440,000円
3,600,001円から
6,600,000円まで
収入金額 × 20%
+ 540,000円
6,600,001円から
8,500,000円まで
収入金額 × 10%
+ 1,100,000円
6,600,001円から
10,000,000円まで
収入金額 × 10%
+ 1,200,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限) 10,000,001円以上 2,200,000円(上限)

参照:国税庁「給与所得控除

基礎控除の見直し

基礎控除とは、誰にでも認められる一律の控除です。

令和1年度までは38万円の控除が認められていましたが、令和2年度からは、基本的に48万円に上がります。

ただし、合計所得が2,400万円を超えると段階的に下がり、2,500万円を超えた時点で、ゼロ円になります。

納税者本人の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

参照:国税庁「基礎控除

給与所得だけで2,500万円を超える場合は、年収ですと2,695万円です。大多数の給与所得者は当てはまらないと思いますので、基本的には48万円と考えていいと思います。

所得金額の調整控除の創設

給与所得控除の見直しにより、年収850万円を超える人は、実質的に10万円を上回る控除額の引き下げとなります。そのような負担を考慮して、所得金額調整控除が新設されました。

具体的には、年収850万円を超える給与所得者のうち、次のいずれかに該当する場合、総所得金額の計算上、一定金額を控除するものです。

  1. 本人、同一生計配偶者、扶養親族のいずれかが、特別障害者に該当する場合
  2. 年齢23歳未満の扶養親族がいる場合

なお、所得金額調整控除額は以下のようになります。

所得金額調整控除額 = (給与等の収入金額 - 850万円) × 10%

※給与等の収入金額が1,000万円超の場合は1,000万円


年末調整の電子化(ペーパーレス化)がスタート

ペーパーレス化のメリット

年末調整は、従業員自身が申告書に扶養状況や保険料等の金額を記入し、それを会社が受け取り、年末調整ソフトに入力して計算します。つまり、アナログに記入したものを、デジタル化するという作業を行っていました。

生産性が叫ばれる今日において、このような作業は非効率となったのでしょう。令和2年度より、条件付きですが、年末調整をペーパーレス化してもよいことになりました。

会社のメリット 従業員のメリット

入力の手間が省ける

控除証明書をなくした場合の再発行という手間が、そもそも電子なのでなくなる。

控除証明書データをインポートすれば、添付書類確認の事務が省ける

記載誤りが減ると思われるため、従業員への問い合わせも減る

申告書等の書類での保管が不要になる

電子化のメリットを受けるのは、会社のほうが大きいです。アナログに書き記されたものをデジタル化する作業が省けるからです。

また、控除証明書データをそのままインポートしたものであれば、数字が変わることはないので、従来行っていた、控除証明書に記載された金額との付け合わせ作業もなくなります。

ペーパーレス化のデメリット

メリットがあればデメリットもあります。特に導入時は、その方法に関する周知、修得、習慣化に壁があったり、関係システム自体や、システム相互の対応が未成熟であるという影響が大きいと思います。

会社のデメリット 従業員のデメリット

従業員にシステムの使い方を周知する必要がある。

全部電子化できないと、紙との併用になり、かえって手間がかかる。

全部電子化できないと、紙との併用になり、かえって手間がかかる。

参照:国税庁「年末調整電子化 ソフトダウンロード

【書式のテンプレートをお探しなら】

この記事に関連する最新記事

おすすめ書式テンプレート

書式テンプレートをもっと見る

著者プロフィール

author_item{name}

藤川 公一

センチュリオンコンサルタンツ株式会社 センチュリオン税理士法人 税理士

会計事務所勤務を経たのち、2017年税理士登録
経営環境が目まぐるしく変化する現代の経営にとって、その判断迅速化の重要性を認識。
プログラム作成経験と、税務会計の知識を生かして、経理部門IT化の推進普及を行う。

【事業内容】
センチュリオンコンサルタンツ株式会社(経営革新等支援機関ID:105723001227)
経営・会計・財務コンサルティング、新規創業支援、金融機関紹介、自計化支援 他
新規創業から、創業数十年にいたるまで、中小企業の方々に幅広くコンサルティングを行っております。理想の未来を実現させるために、「成功への羅針盤」コンサルティングスキームを用いて、会社の持っている潜在的な能力を最大限に引き出すお手伝いをしております。
具体的には、月次決算の早期化と経理の仕組み改善を行います。タイムリーな数字をもとに、潜在的な経営課題を顕在化させ、その解決に向けた方法を一緒に考えます。
このプロセス自体が「経営」と私たちは考えます。そして、経営の仕組みを構築し、改善するサービスが「成功の羅針盤」という商品です。

センチュリオン税理士法人(経営革新等支援機関ID:105123004602)
税務申告業務、税務相談、税務調査立会、会計計算業務 他
「真にお客様のために」をコンセプトに、法人事業、個人事業、相続税対策、事業承継等、様々な分野にわたり、税務サポートをさせていただいております。「真にお客様のために」とは、本当にお客様のためになる提案を、常に心掛けているということです。
例えば、節税に走りすぎて会社資金を減らすよりも、むしろ適度に税金を払って余剰資金を設備投資や人的投資に回すことを提案したります。なぜなら、そのほうが会社のためになると思うからです。
想像が難しい数年後の将来も見据えて提案をすることが、真にお客様のことを考えた提案と思っております。

ご相談は無料で承りますので、お気軽にご連絡ください。

この著者の他の記事(全て見る

テーマ/キーワードから記事を探す

カテゴリ別テーマ一覧へ

フリーワードで探す

bizoceanジャーナルトップページ