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税務署が見る決算書のポイントはココだ!

著者:   高橋 彰


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作成のポイント

■ 税金は「当期純利益」を調整して計算する
■ 売上はいつ計上すべきか
■ 売上の計上日は請求日ではない!

書式の説明
商品を購入した顧客に対して購入した商品の金額を請求するための書類

税金は「当期純利益」を調整して計算する

会社の税務申告書は確定された決算をベースに計算して、作成されます。
法人税申告書では、まず決算書の「当期純利益」に税務固有の加算・減算調整を行って課税所得を算出します。これに税率をかけて税額を計算する流れになっており、決算書と税務申告は密接な関係にあります。
そのために、税務署では申告書とともに決算書の中身を細かく分析しています。毎年の損益計算書と貸借計算書は細かく分析され、それらが蓄積されて税務調査の判断材料となっていくのです。
今回は、税務調査で調べられる典型的ポイントのひとつとして、売上についてご説明します。

売上はいつ計上すべきか

当期純利益が税金計算の元となるため、「売上」は申告における最大のポイントであり、税務調査で必ず調べられる項目です。
仮に売上にかかる経費が全て申告済みの中で売上もれが判明した場合は、そのもれた売上金額がそのまま修正金額となり、追徴税額は大きな金額になってしまいます。売上の税務処理は細心の注意が必要です。
税務で調べられる、売上のポイントはその計上時期の判断にあります。現金商売ではお金を頂いた日が売上日となります。しかし、業務が完了して売上請求を行う業種では入金日は翌月以降になる場合が一般的で、その場合の売上の計上日をいつにするのかが問題となります。

売上の計上日は請求日ではない!

現金商売を除き、売上の計上日が入金日でないことは誰でも知っているでしょう。しかし、上記のような場合において、請求日を持って売上日とする方が意外と少なくありません。
税務における売上計上日は業務を完了した日となっており、正しくは請求月ではありません。例えば、3月決算の会社で業務の完了した月が3月であるにもかかわらず、請求を4月に行った場合は請求書の月日で計上すると、申告で売上もれが生じます。
請求書の摘要欄などに業務を行った月日が書かれてあると、簡単にこの誤りが見つかるのです。なお、業務完了日とは取引先に仕事の引渡しを完了した日を言い、検収が必要な場合は検収書などで売上計上日を判定していきます。

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著者プロフィール

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高橋 彰

会計事務所・起業コンサル会社にて、起業家支援活動に従事。独立後は、年間100社を越える起業家を支援。事業計画支援、会社設立、資金調達、経理財務、人事労務、法務支援等を得意とする。

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