接待交際費とは? 経費にできる支出や上限額を把握しよう
接待交際費は、企業の経理でよく用いられる勘定科目のひとつです。接待交際費として計上できる経費には制限があり、状況によっては別の勘定科目になることもあるため注意が必要です。
この記事では、接待交際費の基礎知識や接待交際費に該当するかどうかの判断基準、ほかの勘定科目との使い分けをわかりやすく解説します。
経理を担当している方だけでなく、接待交際費と関わりが深い営業担当の方も、ぜひ参考にしてください。
接待交際費とは?
接待交際費とは、法人が接待に使った費用を計上する勘定科目のことです。冠婚葬祭費用なども接待交際費に含まれます。
クライアントや仕入れ先など、会社の取引先に使った経費は接待交際費として扱います。贈答品にかかった経費も、取引先に渡すものであれば接待交際費として計上が可能です。
また、間接的に会社の利害に関係する人や、自社の役員・従業員・株主など、会社と直接取引関係がない人に使った経費も接待交際費に該当します。
接待交際費に該当する支出例
接待交際費に該当する支出には、さまざまな種類があります。
具体的な支出例を見ていきましょう。
取引先との会食費用
クライアントや仕入れ先といった取引先との会食にかかった経費は、接待交際費に該当します。また、間接的に会社の利害に関係する人や、自社の役員・従業員・株主などとの会食にかかった経費も接待交際費として問題ありません。
ただし、接待交際費に該当するのは、会食にかかった費用が1人当たり5,000円以上になる場合のみです。これは交際費で処理をしていても税務上は交際費から除かれるという意味で、交際費で処理することを否定しているわけではありませんのでご注意ください。具体的な例については、後ほど解説します。
取引先に贈るお中元やお歳暮の費用
取引先に贈るお中元やお歳暮、商品券、ギフト券の購入費用も接待交際費として計上できます。ただし、その商品券やギフト券を渡した理由も重要です。事業関連性がない場合、交際費にはなりません。
謝礼金については、交際費処理が可能かは疑問です。給与扱いになったり、受け取った人に所得税が課税されたりすることも予想されます。
旅行・ゴルフ・パーティーなどへの招待費用
旅行・ゴルフ・パーティーなどへ取引先の社長や担当者を招待するための経費も、接待交際費にあたります。ただし、あくまでも事業関連性が必要になります。
接待交際費に該当しない支出例
次のような支出は接待交際費に該当しないため注意しましょう。
1人当たり5,000円以下の会食費用
取引先の接待であったとしても、会食費用が1人当たり5,000円以下の場合は、接待交際費に該当しません。これは、接待交際費に該当しても(処理しても)、税務上、交際費処理をしなくてもいいということに他なりません。
例えば、取引先企業の社員2名、自社の社員2名の合計4名で会食を行い、会食の合計金額が1万6,000円だった場合、1人当たりの費用は4,000円です。1人当たり5,000円を下回っているため、この会食にかかった経費を接待交際費として計上することはできません。ただし、接待交際費で「処理する」ことは可能です。
事業と関係がない人との会食費用
接待交際費に該当するのは、事業を行うために必要な支出のみです。当然のことながら、プライベートな友人との飲み会に使った費用などは接待交際費として計上できません。
事業と関係のない費用を計上すると、税務署から指摘を受けたり、給与課税されたりする場合もあります。罰則が課せられることもあるので十分注意しましょう。
また、交通費や広告宣伝費として計上した経費のうち、接待や贈答などに該当すると判断された場合は、税務上、「接待費等」として扱われます。
自社のノベルティグッズの作成費用
不特定多数の人に配布する目的で作成された自社のノベルティグッズのための経費は、通常、「販売促進費」や「広告宣伝費」として扱われます。
ただし、特定の取引先に割引券を配布するなど、配布する対象が限られている場合は接待交際費に該当するので注意が必要です。
接待交際費と混同しやすい経費との違い
接待交際費と似ている経費に、会議費や福利厚生費があります。それぞれの違いをしっかりと把握しておきましょう。
会議費
会議費とは、社内や取引先との打ち合わせで発生した費用のことです。会議のための会場使用料や書類作成にかかった費用、会議中に提供されたお弁当・飲み物・お菓子などの費用が会議費に該当します。
また、接待交際費として計上できない、1人当たり5,000円以下の会食費用は、交際費処理で問題ありません。
福利厚生費
福利厚生費(法定外福利費)とは、自社の従業員に対する制度や設備にかかった費用のことです。接待交際費との違いは、経費を使った対象に社外の人が含まれているかどうかです。
自社の従業員の食事代補助や、社員旅行・忘年会の費用などが福利厚生費に該当します。
接待交際費は企業規模別に上限がある
接待交際費には上限が定められており、資本金や出資金の額といった規模によって基準が異なります。
個人事業主
個人事業主の場合、接待交際費の上限は特に決まっていません。上限が設定されていないのは、個人事業主の接待費が一般企業ほど膨らむことは考えにくいためです。
ただし、個人事業主の場合も、プライベートな飲み会などの経費を接待交際費として計上することは認められていません。税務調査が入った場合は、厳しくチェックされます。
中小企業
資本金が1億円以下の中小企業の場合、接待交際費の上限額は800万円になります。
制度上は、接待交際費として算入できる金額を「接待飲食費のうち50%」もしくは「800万円まで全額」のいずれかから選ぶことができます。しかし、接待飲食費が1,600万円以下であれば、「800万円まで全額」を選んだほうが参入できる金額が多くなるため、多くの会社が「800万円まで全額」を選ぶことになります。
このことから、中小企業の接待交際費の上限額は800万円と考えてよいでしょう。
大企業
資本金が1億円以上の大企業の場合、接待交際費の上限は「接待飲食費のうち50%」となっています。
ただし、資本金が100億円以上の法人は接待飲食費を経費として計上できないルールになっています。接待飲食費は全額経費外支出となるため、大企業が接待交際費を計上して節税に活用することは難しいでしょう。
接待交際費の経理処理における注意点
ここでは、接待交際費の経理処理における注意点を解説します。
領収書の保管
領収書は、かかった費用が事業に関するものであることを証明する大切な書類です。なくさないよう適切な方法で保管しておきましょう。
また、いつ、誰が、どのような目的で誰を接待したのかわかるよう、日付や参加者名、参加人数などもメモしておきます。
特に新人の営業担当者は領収書について知らない場合も多いので、しっかりと教育することが大切です。
消費税のルール
同じ接待交際費であっても、課税される費用とされない費用が細かく分けられています。
お中元やお歳暮のように、取引先への贈答品にかかった費用は原則として「課税仕入れ」になります。一方で、祝い金や餞別、弔慰金は「非課税仕入れ」です。
接待交際費を計上する際は、経費ごとに消費税のルールを押さえておきましょう。
税込経理と税抜経理の違い
同じ金額の領収書でも、経理処理の方式によっては勘定科目が変わることがあるので注意が必要です。
経理処理には、「税込経理」と「税抜経理」があります。税込経理とは、取引金額をすべて税込金額として扱い、消費税を区別しない経理処理の方式のことです。一方、税抜経理とは、取引金額のうち消費税の金額を区分して表示する経理処理の方式のことです。
仮に、1人当たり5,000円の会食経費がかかった場合、税込経理であれば5,000円以下なので会議費に該当します。税抜経理だった場合は、会食経費が1人当たり5,500円となるため、接待交際費に変わります。
自社の経理が税込経理と税抜経理のどちらを採用しているか、あらかじめ確認しておきましょう。免税事業者の場合、税抜経費は選択できない点に注意が必要です。
接待交際費についてのまとめ
接待交際費は、経理でよく使用する勘定科目です。経費にできる上限や範囲が細かく定められているため、よく確認したうえで計上しましょう。
また、接待交際費は営業部と関わりが深いため、特に新規配属された営業担当者には領収書をきちんと保管しておくよう指導するなど、注意を払うことが大切です。
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