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切手の勘定科目はなに? 場面ごとの仕訳方法と消費税の扱いについて

切手の勘定科目はなに? 場面ごとの仕訳方法と消費税の扱いについて

切手の勘定科目は通信費ですが、租税公課と謝って処理されやすく、仕訳方法が2種類ありますので、注意しながら会計処理しなければなりません。

この記事では、経理部の新人社員に向けて、切手や切手と似ている勘定科目、仕訳方法を解説します。また、この記事の後半部分では、切手に含まれる消費税の考え方を紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。


この記事の監修者
  税理士・米国税理士・認定心理士 

切手の勘定科目とは

切手の会計処理には「通信費」という勘定科目を使用します。電話やFAXなどと一緒で、通信手段にかかる費用と考えられるためです。また、次の2点と間違いやすいため、注意しましょう。

  • 消耗品費:事務用品や作業用品などの購入費用
  • 雑費:手数料や会費、など他に適切な勘定科目がない場合などに使用

切手以外の勘定科目は?

切手と同じように扱われやすい収入印紙や、便せん、封筒の勘定科目を解説します。

収入印紙は「租税公課」

収入印紙は主に印紙税などの税金を納付するために必要で、登録免許税の支払いや契約書作成時に添付します。収入印紙の勘定科目は租税公課です。租税公課とは、国や地方自治体へ納税する租税と、公共団体などへ納税する公課を組み合わせた勘定科目です。

切手は税金ではなく、郵便物を送る際の送料ですので、切手の勘定科目は通信費となります。

便箋・封筒は「消耗品費」

便箋や封筒を購入した費用は「消耗品費」に計上しましょう。切手は通信手段に使われるのに対し、便箋や封筒は通信手段以外にも使用できるためです。

消耗品費とは、購入したものの耐用年数が1年未満または、取得費用が10万円未満のときに利用する勘定科目です。

(出典:国税庁 消耗品費


切手の仕訳は原則・例外に分かれる

切手の仕訳は、原則的に処理するケースと、例外的に処理するケースがあります。詳しく見ていきましょう。

原則的な仕訳方法

切手の原則的な仕訳方法では、次のような流れで計上します。

  • 切手の購入時:切手には使われるまでお金と同価値のため、購入費用は貯蔵品として扱い資産計上
  • 切手を使用したあと:通信費で計上し費用化

例えば、94切手を10枚買ったときの仕訳例は次の通りです。

借方

金額

貸方

金額

貯蔵品

940

現金

940

手元にある10枚の94円切手のうち、3枚を使用したときの仕訳方法は次の通りです。

借方

金額

貸方

金額

通信費

258

貯蔵品

282

仮払消費税

24

例外的な仕訳方法

切手の例外的な仕訳方法は、切手の購入時に通信費で一括計上できることです。会計処理の手間を省くために導入されました。ただし、通信費で一括計上するには、次の3点が条件です。

  • 期末に使っていない分を貯蔵品として計上すること
  • 購入した切手は必ず自社で使うこと
  • 同様の経理処理を今後も継続して行うこと

例えば、94円切手を10枚買ったとしましょう。そして、その10枚のうち3枚使用すると、仕訳方法は次の2つになります。

借方

金額

貸方

金額

通信費

860

現金

940

仮払消費税

80

借方

金額

貸方

金額

仕訳なし

期末の段階で使っていない切手が7枚でしたら、仕訳方法は次の通りです。

<借方

金額

貸方

金額

貯蔵品

658

通信費

602

仮払消費税

56


切手に含まれる消費税の扱い

切手の購入は非課税なのに対し、郵便料金は課税対象ですので、切手を使用した場合には消費税が加算されます。その加算された消費税を計上する必要がありますが、切手の購入時に通信費として一括計上すれば、余計な手間を省いて処理できますので、覚えておくとよいでしょう。

なお、10円切手の場合、購入後に仕入税額控除ができます。継続適用により、購入時の通信費処理と購入時の課税仕入れが認められているためです。

しかし、具体的な処理方法はケースバイケースですので、専門家のアドバイスを必要に応じて求めるとよいでしょう。


切手の勘定科目についてのまとめ

切手の勘定科目は通信費で計上し、仕訳方法には貯蔵品と通信費に分けるケースと、通信費で一括計上できるケースがあります。

企業の経理担当者は、切手の会計処理の仕方を正しく身につけ、適切に処理できるとよいでしょう。


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監修者プロフィール

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竹中 啓倫

税理士・米国税理士・認定心理士

上場会社の経理部門で個別決算を中心とした決算業務に従事する傍ら、竹中啓倫税理士事務所を主宰する。
税理士事務所では、所得税・法人税を中心に申告業務を行っている一方で、外国税務に関するセミナー講師を行っている。
心理カウンセラーとして、不安を抱える人々に対して寄り添って、心の不安に答えている。
税理士会の会務では、名古屋税理士協同組合理事を務める。

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